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生活が苦しく国民年金保険料を納めることができないのですが。

ページID:0001395 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用してください。
申請は原則として毎年度必要です。免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです。

本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
また、20歳から50歳未満の方は、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される納付猶予制度もあります。

必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 雇用保険受給資格者証または離職票(本人・配偶者・世帯主が退職または失業した場合)

関連リンク

 日本年金機構のホームページ<外部リンク>