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ふるさと納税で空き家の草刈りをしよう!

ページID:0013989 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 

空き家対策(敷地草刈り割引券)に関するふるさと納税のお申し込み

1 ふるさと納税とは
ふるさと納税は、本来は自分の住まいがある自治体に納税する税金を、任意で選択した自治体に寄附することで、税金の還付・控除が受けられる仕組みです。
※控除上限額の範囲内で寄附すると、2,000円を超える部分について税金が控除されます。控除上限額は、ふるさと納税をする方の年収(所得)や家族構成などに応じた各種控除の金額などによって異なります。また、その寄附額の30%以内で地場産品等基準に則ったお礼の品(返礼品)を受け取ることができます。

2 空き家対策(敷地草刈り)に関するふるさと納税制度
昨今、空き家の敷地に雑草木が繁茂し、周辺環境を害する状況が多く見られます。敷地を含む空き家の管理は、所有者等において適切に行っていただく必要がありますが、所有者等の中には浅口市外に在住の方もおり、遠方であるがために十分な管理ができていないケースがあります。
そのような方を対象に、空き家の管理手法の新たな選択肢として、ふるさと納税の返礼品に「空き家敷地草刈り割引券」を設け、活用していただくことで、空き家の適切な管理につなげていきたいと考えています。

3 返礼品
(1)内容
浅口市内の空き家敷地草刈り割引券
※空き家の状況や敷地面積等によって草刈りに要する金額が変動するため、割引券という形で返礼品を設定する。

(2)寄附コース(3コース)
※組み合わせも可能で、寄附金額は目安となります。(ふるさと納税制度に則り返礼率を30%とする)
・空き家の敷地草刈り割引券Aコース
寄附金額:30,000円 → 返礼品:9,000円割引券
・空き家の敷地草刈り割引券Bコース
寄附金額:40,000円 → 返礼品:12,000円割引券
・空き家の敷地草刈り割引券Cコース
寄附金額:50,000円 → 返礼品:15,000円割引券

4 寄附から草刈り着手までの流れ
(1)    寄附者が「サービス提供事業者一覧」を参考に、事業者から空き家敷地の草刈りに係る見積りをする。(寄附者様)
(2)    寄附コースを選択し、市(地域創造課)に申込書を提出する。(寄附者様)
(3)    寄附者へ「郵便振替用紙」を送付する。(浅口市)
(4)    入金確認後に「割引券」を送付する。(浅口市)
(5)    寄附者が事業者を選定し、割引券を活用した草刈りの発注を行う。(寄附者様)
(6)    寄附者が割り引きした金額(差額分)を事業者に支払う。(寄附者様)

空き家草刈り可能事業者一覧 [PDFファイル/111KB]

寄附のお申込み方法

郵送・Fax・メールでの申し込みのみとなります。※ポータルサイトからの申し込みはできません

(空き家)ふるさと寄附金申込書 [PDFファイル/99KB]」にてお申し込みください。
申込書は郵送でお送りすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

納入方法
表1
郵便局の払込用紙 払込用紙をお送りいたします。ゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて納入ください。
現金書留 担当窓口までお送りください。郵送料は寄附をされる方のご負担となります。
市役所窓口 現金を担当窓口までお持ちください。窓口で発行する納付書でお支払いいただけます。

【ふるさと納税担当窓口】
〒719-0295岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地
浅口市役所企画財政部地域創造課
Tel:0865-44-9034
Fax:0865-44-5771

【空き家対策担当窓口】
浅口市役所産業建設部まちづくり課
Tel:0865-44-9044
Fax:0865-44-9477

確定申告について

確定申告が必要な場合

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用とならない場合は、確定申告が必要となります。その場合は、寄附金受領証または振込票の控えを添付して、所管税務署で確定申告をしてください(税控除を受けることができます)。

ふるさと納税ワンストップ特例とは

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと寄附金(納税)を行う場合に、ふるさと寄附金(納税)先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと寄附金(納税)を行う際に、各ふるさと寄附金(納税)先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと寄附金(納税)についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

総務省「ふるさと納税」ポータルサイト<外部リンク>

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