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国民健康保険の療養費

ページID:0001406 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

つぎの場合は、診療費などの全額をいったんお支払いいただいた後、申請により自己負担割合を除いた金額が国保から払い戻しされます。
療養費の申請は、2年以内に行わないと時効になり、権利が消滅します。

申請は、市民課または各総合支所で行ってください。
原則として、申請者は世帯主になります。

表1
内容 申請に必要なもの 備考

旅先での急病やけがなど、やむを得ない事情で保険証を持たずに診療を受けたとき

  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 診療報酬明細書または治療内容がわかる証明書
  • 預金口座番号がわかるもの

振込口座が世帯主(申請者)名義でない場合は、世帯主の印鑑をご持参ください。

療養のため医師の診断により補装具・コルセットを製作したとき

  • 国民健康保険証
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 仕様書(明細書)
  • 預金口座番号がわかるもの

振込口座が世帯主(申請者)名義でない場合は、世帯主の印鑑をご持参ください。

医師の診断により、あんま、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復の施術を受けたとき

施術者に請求を委任したときは申請の必要はありません。
なお、柔道整復師やはり・きゅう、マッサージの施術を受けるときは、保険給付の対象になる場合と、ならない場合がありますので、ご注意ください。

請求を委任しない場合に申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の同意書または診断書
  • 施術内容がわかる明細書及び領収書
  • 預金口座番号がわかるもの

振込口座が世帯主(申請者)名義でない場合は、世帯主の印鑑をご持参ください。

輸血を受けたとき

  • 国民健康保険証
  • 医師の診断書または意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
振込口座が世帯主(申請者)名義でない場合は、世帯主の印鑑をご持参ください。

海外渡航中に診療を受けたとき

  • 国民健康保険証
  • 診療明細書(翻訳者の住所・署名のある和訳文が必要)
  • 領収明細書(翻訳者の住所・署名のある和訳文が必要)
  • 領収書
  • 預金口座番号がわかるもの

国民健康保険加入者が、病気やけがなどで国外の病院で診療を受けた場合は、帰国後に申請をすることで国民健康保険の給付が受けられます。ただし、支給額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を基準に決定されます。

振込口座が世帯主(申請者)名義でない場合は、世帯主の印鑑をご持参ください。

様式

 国民健康保険療養費支給申請書[Excelファイル/90KB]