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妊婦のための支援給付、妊婦等包括相談支援事業及びあさくちママ・パパ応援給付金

ページID:0014229 更新日:2025年5月27日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業」が創設されました。(これに伴い、出産・子育て応援給付金事業は令和7年3月31日で終了しました。)

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育てまで一貫して相談に応じます。

妊婦等包括相談支援事業
時期 内容
妊娠届出時 妊娠届出時に保健師等と面談・アンケート実施
妊娠8か月頃 妊娠8か月頃にアンケート実施・希望者に面談
出生後 出生後、概ね4箇月以内に行う赤ちゃん訪問時等に保健師等と面談・アンケート実施

 

妊婦のための支援給付事業(経済的支援)

 

支給額(現金)

(1回目)1回の妊娠につき5万円

(2回目)胎児の数×5万円

支給対象者

(1.~3.の要件を全て満たす方)

胎児の心拍が確認されたあと、「妊婦給付認定申請書」を提出された妊婦ご本人(流産・死産等をされた方も対象です)

1. 申請時点において、浅口市に住民票のある方

2. 他自治体で妊婦のための支援給付1回目(クーポン等を含む)の給付を受けていない方

 

出産予定日の8週間前の日以降に、「胎児の数の届出書」を提出された妊産婦ご本人(流産・死産等をされた方も対象です)

1. 申請時点において、浅口市に住民票のある方

2. 他自治体で妊婦のための支援給付2回目(クーポン等を含む)の給付を受けていない方

3. 浅口市に「妊婦給付認定申請書」を提出されている方

申請期限

医療機関を受診して胎児の心拍が確認された日から2年を経過するまで

出産予定日の8週間前の日以降~2年を経過するまで
申請方法

いずれかの方法で健康こども福祉課へ申請

1. 電子申請 

2. 健康こども福祉課へ直接提出

3. 郵送

 

浅口ママ・パパ応援給付金(市独自の経済的支援)

浅口市独自の給付金として、妊婦支援給付金に上乗せして支給します。なお、国とは支給対象者や申請期限が異なりますのでご注意ください。浅口ママ・パパ応援給付金については、保健師等との面談が支給の要件となります。

 
支給額(現金) 1回の妊娠につき2万円 生まれた子の数×3万円

支給対象者

(1.~2.の要件を全て満たす方)

胎児の心拍が確認され、妊婦の認定がされた妊婦ご本人(流産・死産等をされた方も対象です)

1. 申請時点において、浅口市に住民票のある方

2. 妊娠届出時等に保健師等との面談を受けた方


生まれた子を養育されている方

1. 申請時点において、浅口市に住民票のある方

2. 出生後、赤ちゃん訪問時等に保健師等との面談を受けた方

申請期限

妊娠届出時の面談以降~原則、妊娠中

出生後の面談以降~生後4か月まで
申請方法

いずれかの方法で健康こども福祉課へ申請

1. 電子申請 

2. 健康こども福祉課へ直接提出

3. 郵送

出産・子育て応援給付金支給事業(旧制度)からの経過処置

令和7年3月31日以前に出生したお子さんを養育する方には、旧制度の「出産・子育て応援給付金」をお支払いいたします。

詳しくは、担当へお尋ねください。

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