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妊婦のための支援給付、妊婦等包括相談支援事業及びあさくちママ・パパ応援給付金
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業」が創設されました。(これに伴い、出産・子育て応援給付金事業は令和7年3月31日で終了しました。)
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育てまで一貫して相談に応じます。
時期 | 内容 |
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妊娠届出時 | 妊娠届出時に保健師等と面談・アンケート実施 |
妊娠8か月頃 | 妊娠8か月頃にアンケート実施・希望者に面談 |
出生後 | 出生後、概ね4箇月以内に行う赤ちゃん訪問時等に保健師等と面談・アンケート実施 |
妊婦のための支援給付事業(経済的支援)
支給額(現金) |
(1回目)1回の妊娠につき5万円 |
(2回目)胎児の数×5万円 |
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支給対象者 (1.~3.の要件を全て満たす方) |
胎児の心拍が確認されたあと、「妊婦給付認定申請書」を提出された妊婦ご本人(流産・死産等をされた方も対象です) 1. 申請時点において、浅口市に住民票のある方 2. 他自治体で妊婦のための支援給付1回目(クーポン等を含む)の給付を受けていない方
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出産予定日の8週間前の日以降に、「胎児の数の届出書」を提出された妊産婦ご本人(流産・死産等をされた方も対象です) 1. 申請時点において、浅口市に住民票のある方 2. 他自治体で妊婦のための支援給付2回目(クーポン等を含む)の給付を受けていない方 3. 浅口市に「妊婦給付認定申請書」を提出されている方 |
申請期限 |
医療機関を受診して胎児の心拍が確認された日から2年を経過するまで |
出産予定日の8週間前の日以降~2年を経過するまで |
申請方法 |
いずれかの方法で健康こども福祉課へ申請 1. 電子申請 2. 健康こども福祉課へ直接提出 3. 郵送 |
浅口ママ・パパ応援給付金(市独自の経済的支援)
浅口市独自の給付金として、妊婦支援給付金に上乗せして支給します。なお、国とは支給対象者や申請期限が異なりますのでご注意ください。浅口ママ・パパ応援給付金については、保健師等との面談が支給の要件となります。
支給額(現金) | 1回の妊娠につき2万円 | 生まれた子の数×3万円 |
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支給対象者 (1.~2.の要件を全て満たす方) |
胎児の心拍が確認され、妊婦の認定がされた妊婦ご本人(流産・死産等をされた方も対象です) 1. 申請時点において、浅口市に住民票のある方 2. 妊娠届出時等に保健師等との面談を受けた方 |
1. 申請時点において、浅口市に住民票のある方 2. 出生後、赤ちゃん訪問時等に保健師等との面談を受けた方 |
申請期限 |
妊娠届出時の面談以降~原則、妊娠中 |
出生後の面談以降~生後4か月まで |
申請方法 |
いずれかの方法で健康こども福祉課へ申請 1. 電子申請 2. 健康こども福祉課へ直接提出 3. 郵送 |
出産・子育て応援給付金支給事業(旧制度)からの経過処置
令和7年3月31日以前に出生したお子さんを養育する方には、旧制度の「出産・子育て応援給付金」をお支払いいたします。
詳しくは、担当へお尋ねください。
関連ページ
- 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)<外部リンク> (こども家庭庁)