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後期高齢者医療制度の高額療養費

ページID:0001424 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費とは、同じ月内に医療機関窓口で支払った自己負担額の合計額について、自己負担限度額を超えた額を払い戻すものです。支給する高額療養費があって、振込先口座の登録がない場合には、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を送りしますので、申請をしてください。一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込みます。

自己負担限度額(月額)

表1
負担区分 個人単位の外来 世帯単位の外来と入院

現役並み所得者区分3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
過去12か月以内に高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、140,100円

現役並み所得者区分2
(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
過去12か月以内に高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、93,000円

現役並み所得者区分1
(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
過去12か月以内に高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、44,400円
一般2

18,000円
または
(6,000円+(医療費の総額-30,000円)×10%)の低い方を適用

57,600円
過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、44,400円

一般1

18,000円

低所得者区分2 8,000円 24,600円
低所得者区分1 15,000円
  • 75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度をまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の2分の1になります(誕生日が月の初日である場合を除く。)。
  • 月の1日から末日まで、ひと月ごとの病院・診療所・歯科・薬局の自己負担額を区別なく合計します。入院中の食事代や保険証が使えない医療は計算の対象となりません。
  • 外来のみの場合は、個人単位で自己負担額を合計します。
  • 入院を含む場合は、同じ世帯の被保険者の自己負担額を合計します。
  • 高額療養費の払い戻しは、診療を受けた月から3か月後以降となります。