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帯状疱疹ワクチンについて
帯状疱疹ワクチンの定期接種について
帯状疱疹ワクチンは、令和7年度から予防接種法に基づく「定期予防接種」の対象になりました。対象者へは5月上旬に接種券を送付しています。希望する人はワクチンの種類や効果などを医師に相談し、接種をご検討ください。
対象者
市内に住所を有し、次の(1)または(2)に該当する人
(1)令和7年度に次の年齢になる人:65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
※令和7年度に限り、100歳以上の人も全員対象となります。
(2)60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な人
※過去に帯状疱疹ワクチン任意接種を受けている人は原則対象外ですが、医師が必要と判断した場合は対象となります。
※帯状疱疹にかかったことのある人も定期接種の対象です。
準備物
対象者(1) 接種券と本人確認書類(マイナンバーカードなど)
対象者(2) 身体障害者手帳及び同等と認められる診断書、本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※(2)の方については、接種券は送付しません。
※生活保護世帯の人は、事前申請により自己負担額を免除します。健康こども福祉課または各総合支所で申請してください。(申請時には、接種券を持ってきてください)
助成内容
ワクチンの種類 | 接種回数 | 予防接種費用 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 1回 | 9,000円程度 | 3,000円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン |
2回 |
22,000円程度(1回あたり) |
7,000円(1回あたり) |
市内指定医療機関
帯状疱疹ワクチンの予防接種は、市内指定医療機関と県内の協力医療機関で受けられます。必ず事前に予約してください。
県外の医療機関で接種する場合
県外の医療機関で接種する場合は、浅口市が発行する予防接種実施依頼書が必要となります。事前に健康こども福祉課へご連絡ください。
接種前の手続き
接種前に次の書類を健康こども福祉課へ提出してください。
浅口市定期予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/33KB]
接種後の手続き
接種後の申請により、接種費用(一部または全額)の助成を受けることができます。
【申請に必要なもの】
- 浅口市定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/47KB]
- 予防接種を受けたことを証明する書類の原本又は写し(予防接種済証等)
- 領収書の原本(被接種者の氏名、及び接種したワクチンの金額の記載のある医療機関が発行したもの)
- 予診票の写し
- 印鑑
- 通帳(振込先がわかるもの)
注意事項
- 接種日に浅口市民でない場合は、接種券は使用できません。
- 接種券を紛失した人はお問い合わせください。