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帯状疱疹予防接種

ページID:0014260 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

浅口市では帯状疱疹予防接種の費用の一部を助成します。

対象者

接種日に市内に住所を有し、次の(1)または(2)に該当する人

(1)令和8年度に次の年齢になる人:65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳

 
年齢 生年月日
65歳 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日
70歳 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日
75歳 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日
80歳 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日
85歳 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日
90歳 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日
95歳 昭和6年4月2日~昭和7年4月1日
100歳 大正15年4月2日~昭和2年4月1日

(2)満60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人

※過去に帯状疱疹ワクチン接種を受けている人は原則対象外ですが、医師が必要と判断した場合は対象となります。

※帯状疱疹にかかったことのある人も対象です。

接種期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日

準備物

対象者(1) 「帯状疱疹予防接種のご案内(ハガキ)」と本人確認書類(マイナンバーカード等)

対象者(2) 身体障害者手帳または同等と認められる診断書、本人確認書類(マイナンバーカード等)

     ※(2)の方については、「帯状疱疹予防接種のご案内(ハガキ)」は送付しません。

自己負担額

 

帯状疱疹ワクチンの助成内容について
ワクチンの種類 接種回数 予防接種費用 自己負担額
乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回 9,000円程度 3,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

2回

22,000円程度/回

7,000円/回

自己負担額の免除

対象者のうち生活保護世帯の人は、事前申請により自己負担額を免除します。健康こども福祉課または各総合支所で申請してください。(申請時には、「帯状疱疹予防接種のご案内(ハガキ)」を持ってきてください)(※各総合支所では遠隔窓口での対応となります。)

予防接種費用免除申請書 [PDFファイル/29KB]

医療機関

帯状疱疹ワクチンの予防接種は、市内指定医療機関県内の協力医療機関で受けられます。必ず事前に予約してください。

県外で接種する場合

接種前の手続き

県外の医療機関で接種する場合は、浅口市が発行する予防接種実施依頼書が必要となります。

接種前に次の書類を健康こども福祉課、各総合支所へ提出してください。(※各総合支所では遠隔窓口での対応となります。)

浅口市定期予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/33KB]

接種後の手続き

接種後の申請により、接種費用の一部の助成を受けることができます。健康こども福祉課、各総合支所で申請してください。(※各総合支所では遠隔窓口での対応となります。)

【申請に必要なもの】

注意事項

  • 2回接種が必要な組替えワクチンは、令和9年1月末までに1回目の接種を受けてください。(2回目の接種が、令和9年4月1日以降となる場合、定期接種の対象とならないのでご注意ください。)
  • 組替えワクチンを任意で1回接種されている場合、残りの接種が定期接種となります。

様式

関連リンク

帯状疱疹ワクチン(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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