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氏や名を変えたいのですが、何が必要ですか?

ページID:0001439 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

氏名の変更は、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得なければできません。

その場合、「やむを得ない事情」や「正当な事情」が必要で、認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。許可が下りた後は、戸籍の届け出をしてください。

申し立て方法などは、岡山家庭裁判所玉島出張所(電話086-522-3074)へお問い合わせください。

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 岡山家庭裁判所<外部リンク>