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氏名の変更は、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得なければできません。
その場合、「やむを得ない事情」や「正当な事情」が必要で、認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。許可が下りた後は、戸籍の届け出をしてください。
申し立て方法などは、岡山家庭裁判所玉島出張所(電話086-522-3074)へお問い合わせください。
岡山家庭裁判所<外部リンク>