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子どもの定期予防接種

ページID:0014403 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

子どもの定期予防接種

浅口市では、予防接種法に基づいて予防接種を実施しています。お子さんが対象年齢になったら予防接種を正しく理解し、安全に接種しましょう。

子どもの定期予防接種 一覧[PDFファイル/33KB]

予防接種を受ける時期

定期の予防接種(法律に基づく接種)は標準的な接種期間を守り、できるだけ早期に接種しましょう。

『対象年齢』とは

予防接種法によって接種が定められている年齢で、標準的な接種期間を過ぎてもこの期間内であれば、原則無料で接種できます。

『標準的な接種期間』とは

予防効果と安全性の面から、それぞれの予防接種を受けることが推奨されている時期です。なるべく、この時期の早い段階で接種するよう心がけましょう。

子どもの予防接種時の注意事項

  1. 接種前に「予防接種と子どもの健康」「予防接種のしおり」など説明書を必ずお読みください。
  2. 接種時は母子健康手帳と、記入した予診票をお持ちください。予診票には、必ず住民票のある住所を記入してください。予診票をお持ちでない方は、医療機関、健康こども福祉課でお渡しします。
  3. お子さんの体調の良い時に、日頃の健康状態をよく知っている保護者が連れて行ってください。体調が悪いとき、体温が37.5℃以上の場合等は接種できません。
  4. 保護者(親)以外の方が同伴する場合は委任状が必要です。委任状は予診票の裏面にあります。
  5. 16歳未満の方の予防接種については原則保護者の同伴が必要です。ただし、13歳以上で、日本脳炎・ヒトパピローマウイルス感染症については、保護者同意欄の記入、保護者自署のある予診票をお持ちの場合に限り、お子さんだけで接種を受けることができます。
  6. 接種後まれに副反応が起こることがあります。その場合は健康こども福祉課へご相談ください。
  7. 予防接種の制度は変更になることがあります。変更があった場合は、ホームページ等でお知らせします。

県外でお子さんが予防接種を受ける場合

県外の医療機関で定期の予防接種を受ける場合は、事前に市が発行する予防接種実施依頼書が必要ですので、健康こども福祉課へご連絡ください。

接種前の手続きについて

接種前に次の書類を健康こども福祉課へ提出してください。

浅口市定期予防接種実施依頼書交付申請書[PDFファイル/33KB]

接種後の手続きについて

平成31年4月1日から、接種後の申請により、接種費用(一部または全額)の助成を受けることができます。

申請に必要なもの

様式

委任状ダウンロード​[PDFファイル/59KB]

長期療養のため期間内に定期接種を受けられなかった方へ

長期療養が必要な特別の事情により、定期予防接種ができずに規定の年齢を超えてしまった方は、接種可能になった日から2年間に限り、定期予防接種として接種が受けられます。ただし、ロタウイルス感染症はこの制度の対象となりません。また、一部の予防接種は接種可能上限年齢があります。詳細につきましては、健康こども福祉課までお問い合わせください。

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