ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 生活環境部 > 市民課 > 外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る場合は、どのような届け出が必要ですか?

本文

外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る場合は、どのような届け出が必要ですか?

ページID:0001441 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません。外国人の配偶者の氏を名乗りたいときは、婚姻の日から6か月以内に市町村に届け出ることで、変更することができます。

婚姻から6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。