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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

ページID:0014502 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

概要

特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関(特定技能外国人の受入れ機関)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書(様式) [Wordファイル/10KB]

協力確認書(記載例) [PDFファイル/89KB]

協力確認書の提出が必要な時点

  •  令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
  •  提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
  •  特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

電子メールもしくは郵送でご提出ください。

(注)協力確認書への押印は不要です。

提出先

(国際交流担当課)浅口市教育委員会事務局ひとづくり推進課
〒719-0243岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-2(浅口市中央公民館内)
Tel:0865-44-7001 Fax:0865-44-7602 Mail:hitodukurisuishin@city.asakuchi.okayama.jp

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