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パートナーシップ宣誓制度
浅口市では、浅口市男女共同参画推進条例に基づき、市民一人ひとりの人権が尊重され、あらゆる分野においてその個性と能力が十分に発揮できる社会を実現することを目指すため、性的マイノリティに係る浅口市パートナーシップ宣誓制度を導入しました。
パートナーシップ宣誓制度の概要
本制度は、一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束したパートナーシップ関係であることをパートナーシップ宣誓書により宣誓し、本市がその宣誓書を受領したことを証明するものです。また、法的な効力(婚姻・親族関係の形成、相続、税金の控除など)を生じさせるものではありません。
制度開始日
2022年12月1日
宣誓状況
区分 | 件数 |
---|---|
宣誓件数 | 2件 |
(2024年3月1日現在)
宣誓できる方
- 双方が民法第4条に規定する成年に達していること。
- 双方が市内に住所を有していること。
- 配偶者(届出を行っていない事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。
- 当該宣誓に係るパートナー以外の者とのパートナーシップを有していないこと。
- 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係(パートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。
宣誓に必要なもの
(1)パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップ宣誓に関する確認書
宣誓書等は、浅口市役所で用意し、宣誓場所で記入していただきます。
(2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日前3月以内に交付されたもの)
- 1人1通をご提出ください。(2人が同一世帯の場合は1通で可)
- 本籍地、続柄及びマイナンバーの記載は不要です。
(3)戸籍抄本又は独身証明書等(婚姻していないことが確認できる書類で、宣誓日前3月以内に交付されたもの)
- 1人1通をご提出ください。(2人が同一戸籍の場合は、戸籍謄本1通で可)
- 戸籍抄本(謄本)又は独身証明書は、本籍地の市区町村で取得できます。
- 外国籍の方は、大使館等公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等に日本語の翻訳を添えてご提出ください。
(4)本人確認ができる書類(有効期限内のもの)
1枚の提示で足りるもの (顔写真があるもの) |
2枚以上の提示が必要なもの (顔写真がないもの) |
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(「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類に限ります。) |
(5)通称名の使用が確認できる書類(通称名を使用する場合のみ)
通称名を日常生活において使用していることが客観的にわかるもの(郵便物、社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券、各種会員証など)
宣誓手続き
(1)宣誓希望日の予約
宣誓希望日の7日前までの開庁日に、電話、Eメールのいずれかの方法で予約してください。
連絡先:浅口市生活環境部市民課
電話:0865-44-9042
E-mail:shimin@city.asakuchi.lg.jp
- 宣誓希望日時(第3希望まで):月曜日~金曜日の9時~16時まで(祝祭日・年末年始を除く。)
- 申込者とパートナーの戸籍上の氏名(通称名の使用を希望する場合は、その旨と通称名もお伝えください。)
- 申込者とパートナーの住所及び生年月日
- 代表者の連絡先
(2)宣誓日程等の調整
宣誓日時と当日の必要書類などを確認して連絡します。
(3)パートナーシップの宣誓
予約した日時に、必要書類をお持ちの上、2人揃ってお越しください。宣誓書を記入していただき、必要書類等を確認します。
宣誓場所:浅口市役所生活環境部市民課(浅口市鴨方町六条院中3050番地)
(4)パートナーシップ宣誓書受領証の交付
宣誓の要件を満たし、書類等に不備がなければ、パートナーシップ宣誓書受領証を、1人につき1枚交付します。(内容確認や受領証作成のため、交付までに1時間程度お時間をいただきます。)
利用可能な行政サービス
パートナーシップ宣誓書受領証の提示により利用可能な行政サービス一覧 [PDFファイル/28KB]
関連資料
浅口市パートナーシップ宣誓制度の手引き[PDFファイル/297KB]
関連リンク
- 浅口市パートナーシップの宣誓に関する要綱<外部リンク>
- 全国パートナーシップ制度共同調査<外部リンク>