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婚姻届
結婚をするときは、婚姻届を出してください。
希望者には、「持ち帰り記念婚姻届」の交付サービスを行っています。
また、届出には「岡山県オリジナルの婚姻届<外部リンク>」を利用することができます。
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の居住地
- 届出人の本籍地
浅口市に届出する場合の窓口
市民課・金光総合支所・寄島総合支所
届出期間
期間の定めはありません。
婚姻届が受理された日から法律上の夫婦として認められます。
届出人
夫・妻となる人
必要なもの
- 婚姻届:証人欄に成人2人の署名が必要です。
- 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)
注意事項
- 未成年者の婚姻は、父母の同意書が必要です。
- 外国籍の方との婚姻、海外での婚姻は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができますが、市役所でのみ受け付けを行います。不備等がある場合は、届出後の執務時間内にご連絡します。
- 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。ただし、住所の変更は休日や執務時間外には受け付けることができませんので、後日お越しいただくことになります。