ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 生活環境部 > 市民課 > 養子縁組届

本文

養子縁組届

ページID:0001463 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

養子縁組をするときは、養子縁組届を出してください。

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 届け出人の居住地
  • 届け出人の本籍地

浅口市に届出する場合の窓口

市民課・金光総合支所・寄島総合支所

届出期間

期間の定めはありません。
養子縁組届が受理された日から効力が発生します。

届出人

  • 養子(15歳未満の場合は法定代理人)となる人
  • 養親となる人

必要なもの

  • 養子縁組届:証人欄に成人2人の署名が必要です。
  • 国民健康保険被保険者証(加入者で氏が変わる場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)

注意事項

  • 家庭裁判所の許可や配偶者の同意が必要となる場合があります。
  • 休日や執務時間外でも届け出をすることができますが、市役所でのみ受付けを行います。不備等がある場合は、届け出後の執務時間内にご連絡します。