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外国人住民の住民異動
外国人登録制度の変更(Start of a new residency management system)
日本人と同様に、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るため住民基本台帳法が改正され、2012年7月9日から外国人住民の方の登録手続きが変わりました。
変更のポイント
外国人住民にも住民票を作成します
日本人と同様に、外国人住民も同一世帯ごとの住民票に記載されます。日本人と外国人とで構成される世帯も同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。
住民票の作成対象となる外国人住民
短期滞在者等を除いた適法に3か月を越えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一次庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
「在留カード」または「特別永住者証明書」を交付します
外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、「外国人登録証明書」は2012年7月9日以降も引き続き有効ですので、すぐに切り替えの手続きをする必要はありません。制度変更後、最初の更新時に「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。
住所を変更(転入、転出、転居)するときは、日本人と同じ手続きが必要です
外国人住民の利便性が向上します
入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きをした後の市役所への届出は不要になります。
転出・転入を予定されている外国人住民の方へ
住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、2012年7月9日から外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これにより、外国人住民の方にもお住まいの市区町村において住民票が作成されることとなりました。住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となります。また日本を出国して海外で暮らす場合は、原則としてお住まいの市区町村にて転出の届出が必要です。
外国人住民とは
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方や特別永住者の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方をいいます。
住民異動届(転入・転出・転居届等)
届出人
- 本人
- 本人から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯の世帯主および世帯員
届出期間
異動した日から14日以内
届出に必要なもの
- 異動される方全員の在留カード(みなし在留カードとして使用可能な外国人登録証明書も含む)または特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書として使用可能な外国人登録証明書も含む)新たに日本に入国された方で、空港等で在留カードが発行されなかった方については、パスポート。
- 転出証明書(他市町村からの転入届時のみ必要)
転出の届出の際、市区町村から「転出証明書」が交付されます。新しい市区町村へ転入する時は「転出証明書」をお持ち下さい。
- 窓口に来られる方の本人確認が出来る書類(有効な免許証・保険証など。ただし、ご本人が窓口に来られて在留カードまたは特別永住者証を提示した場合には不要です。)
- 代理人が届け出をする場合は本人作成の委任状
注意事項
転入の届出や転居の届出の際、外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに属することとなる場合等には、原則として、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(例えば、日本の市区町村で発行された婚姻の届出等に関する受理証明書など)が必要となりますので、ご注意ください。
詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
住民基本台帳とは
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する各種行政サービスの基礎となるものです。住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、住民の方々に関する様々な事務のために利用されています。