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職場のハラスメント撲滅月間
12月は『職場のハラスメント撲滅月間』です。
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報活動を実施します。


事業者の皆さまへ
職場におけるパワハラ、セクハラ、マタハラ防止措置は企業の義務です。ハラスメント防止の規定や相談窓口の設置など、社内での必要な体制を整備して、ハラスメントのないあかるい職場環境づくりに取り組みましょう。
また、令和7年6月に改正法が公布され、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)防止措置が新たに義務化されます※。
職場におけるハラスメント対策のため、「あかるい職場応援団」や「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をぜひご覧ください。
※公布の日から起算して1年6か月以内に政令で定める日に施行予定。
問い合わせ先
岡山労働局雇用環境・均等室
電話番号:086-225-2017
関連リンク
あかるい職場応援団ホームページ<外部リンク>
職場におけるハラスメント対策シンポジウム<外部リンク>








