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時間外労働の割増賃金率の引き上げ
中小企業の事業主の皆様へ
労働基準法の改正により、2023年4月1日から、中小企業の事業主に対して、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が現行の2割5分から5割に引き上げられます。
就業規則や給与システムの変更が必要となる場合がありますが、活用できる助成金もありますので、対応がお済みでない場合は、準備を進めてくださるようお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署または働き方改革支援センターまでご相談ください。
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労働基準法の改正により、2023年4月1日から、中小企業の事業主に対して、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が現行の2割5分から5割に引き上げられます。
就業規則や給与システムの変更が必要となる場合がありますが、活用できる助成金もありますので、対応がお済みでない場合は、準備を進めてくださるようお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、最寄りの労働基準監督署または働き方改革支援センターまでご相談ください。