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「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項

ページID:0001493 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

シフト制とは

労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。

リーフレットをご覧ください

関連資料内のリーフレットには、「シフト制」で働く際に労働者の皆さまに知っておいていただきたい労働関係法令で定められたルールなどの内容がまとめられていますので、ご覧ください。

問い合わせ先

岡山労働局雇用環境・均等室(Tel:086-225-2017)

関連資料

リーフレット[PDFファイル/184KB]

関連りンク

いわゆるシフト制について(厚生労働省)<外部リンク>

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