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藤波池キャンプ場

ページID:0014955 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

 藤波池キャンプ場 写真1 藤波池キャンプ場 写真2

新鮮な空気と爽やかな緑に囲まれたキャンプ場。皆でつくる楽しい食事、天をこがすキャンプファイヤーの輪など、思い出いっぱいの1日が過ごせます。風光明媚な池畔で過ごすひととき、自然と戯れながら笑顔あふれるウィークリー・レジャーを。

ログハウス風バンガロー

ログハウス風バンガロー 写真1 ログハウス風バンガロー 写真2

池のほとりで、テントやエアコン完備のバンガローに宿泊できます。バーベキュースペース、炊事場やトイレがあり、各種道具の貸し出しも可能。遊歩道が整備されています。

※2026年5月まで、池沿いのバンガロー3棟(サクラ・ウグイス・ホトトギス)は、修繕工事のため利用できません。

営業時間 7月~9月末及び土日、祝日
料金 ・バンガロー(7畳):6,500円
・ミニバンガロー(4月5日~5月5日畳):4,500円
・テント持ち込みの場合(1張):2,000円
・デイキャンプ(1人):200円
※毛布やバーベキューセットなどの貸し出しもしています。詳しくは遙照山観光協力組合へお問い合わせください。
トイレ設備
駐車場 有(普通車70台)

ボート

ボート 写真1 ボート 写真2

キャンプ場のすぐ側に藤波小池があります。太陽の下、カップル、親子、友人と一緒にボート遊びも楽しいです。

スターウォッチング

星空 写真1 星空 写真2

日本最大級の口径188cm を誇る反射望遠鏡を備えた国立天文台がある浅口市の夜空は満天の星。キャンプ場で星を眺め、ゆったりと癒しのひとときを過ごすのも格別です。

交通アクセス

・JR山陽本線鴨方駅より車で約20分
・山陽自動車道鴨方ICより車で約15分

 
住所 岡山県浅口市鴨方町益坂1866-8
(自動車のカーナビゲーションを使用時には、この住所を設定して下さい。)
お問い合わせ 【遙照山観光協力組合】電話:090-4109-6678
【藤波池畔キャンプ場】電話:0865-44-6678

 

林野火災警報・林野火災注意報の発令に伴う火の使用の制限について

笠岡地区消防組合により、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報・林野火災注意報」の運用が令和8年4月1日より開始されます。

藤波池キャンプ場は、対象区域に指定されており、林野火災警報及び林野火災注意報が発令された場合、火の使用が制限されます。

林野火災警報・林野火災注意報の発令状況については、こちらをクリック<外部リンク>※緊急のお知らせをご確認ください。

 
林野火災警報・林野火災注意報とは

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。

この警報・注意報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。

火の使用の制限に従わなかった場合について、林野火災注意報発令中は、罰則の伴わない努力義務となっています。一方、林野火災警報発令中は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。

詳細については、こちらをクリック<外部リンク>

制限される行為

(1)山林,原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては,引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)山林,原野等の場所で,火災が発生するおそれが大であると認めて笠岡地区消防組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

「火の使用の制限」に従わなかった場合

●林野火災注意報・・・警報発令の前段階となり罰則の伴わない「努力義務」を課すものとなります。

●林野火災警報・・・・「火の使用の制限」について違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。

たき火とは

消防法令上、たき火は「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のことをいうとされており、火災予防上の危険性に鑑みて、各種規制の対象となっています。

●たき火に該当する行為(イメージ)

たき火該当

●たき火に該当しない行為(イメージ)

※バーベキュー台や七輪、ガス器具(使用方法に従い、火の粉が飛散しない範囲で使用する場合に限る。)

たき火非該当

 


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