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交通事故にあったとき

ページID:0001499 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

交通事故など第三者の過失によって傷病を受けた場合は、原則としてその相手が過失割合に応じて医療費等も負担するようになりますが、市に届出をすることによって、国民健康保険で受診することができますので、このような場合は、必ず市に届出をしてください。

なお、損害賠償の相手がいるにもかかわらず、届出せずに国民健康保険で受診し、示談をしたりすると、国民健康保険が使えなくなったりしますので、示談する前に届出てください。

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関連リンク

岡山県国民健康保険団体連合会(交通事故などで保険証を使う場合)<外部リンク>

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