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交通事故にあったとき
交通事故など第三者の過失によって傷病を受けた場合は、原則としてその相手が過失割合に応じて医療費等も負担するようになりますが、市に届出をすることによって、国民健康保険で受診することができますので、このような場合は、必ず市に届出をしてください。
なお、損害賠償の相手がいるにもかかわらず、届出せずに国民健康保険で受診し、示談をしたりすると、国民健康保険が使えなくなったりしますので、示談する前に届出てください。
様式
- 第三者行為による傷病届[Excelファイル/179KB]
- 事故発生状況報告書[Excelファイル/55KB]
- 同意書[Excelファイル/28KB]
- 人身事故証明書入手不能理由書[Excelファイル/56KB]
- 記入要領[Wordファイル/47KB]