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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請

ページID:0015039 更新日:2025年4月30日更新 印刷ページ表示

臨時運行許可とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。

運行の対象として認められた場合に、許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)をお渡しします。

 

輪番画像標識

 

臨時運行の対象となる運行目的

新規検査・新規登録・予備検査または車検切れ自動車等の継続検査を申請するために運輸支局等へ運行する場合
整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
自動車番号標(ナンバープレート)の紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けに行く場合
自動車の製作または販売を業とする者が特定の相手に販売もしくは引き渡しをする場合
自動車メーカー等が自動車の性能試験のために試運転を行う場合
※単に車両の移動のみを目的とした運行は、許可の対象になりません。

用語解説

新規登録・・・登録を受けていない登録自動車(新車や一時抹消した自動車)を登録する手続き
新規検査・・・新たに自動車を使用するときに受ける検査または一時抹消した自動車を再び使用するときに受ける検査
継続検査・・・自動車検査証の有効期間後も引き続き自動車を使用するときに受ける検査(いわゆる車検)

 

運行期間・経路

運行期間は、運行の目的・経路等から判断して、必要最小限の日数(最長5日)となります。申請できるのは、浅口市が発着地または経由地である場合に限ります。

 

申請手続き

申請に必要なもの

1 自動車損害賠償責任(自賠責)保険証明書の原本(臨時運行を行う期間が保険期間内であるもの)

2 車検証など、車台番号の書いてある書類

3 1台につき750円の手数料

申請場所

浅口市役所税務課窓口

※金光総合支所、寄島総合支所では申請できません。

申請できる日

運行期間の開始日または直前の営業日

※前もって申請しておくことはできません。日曜日または月曜日から運行を開始したい場合は、直前の営業日である金曜日に申請が可能です。

 

返却

有効期間満了後5日以内にナンバープレートと許可証を返却してください。

 


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