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地域計画からの除外申請

ページID:0015052 更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

概要

 農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村において地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画が策定されました。
 これに伴い、転用申請を行う農地について、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
 また、農振除外申請を行う農地についても、申請前もしくは申請と同時に、地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
 従前より農地転用および農振除外の手続きに時間を要しますので、農地転用申請及び農振除外申請を行う事由が発生した場合は、お早めに地域計画からの除外申請を行ってください。
 農地転用申請もしくは農振除外申請を予定している農地の、地域計画区域内指定の有無については、浅口市産業振興課(0865-44-9035)へお問い合わせください。※浅口市では農振農用地は全て地域計画区域内の指定があります。

 (注意)地域計画から除外された場合でも、農地転用許可や農振除外の容認を約束するものではありません。

処理期間について

 地域計画の変更(除外)処理は、関係機関への意見聴取や、地域計画変更案の公告・縦覧により約2ヶ月の期間を要する予定ですが、申請件数や変更案に対する意見によってはさらに時間を要する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

受付期限

令和7年8月29日(金曜日)

申請書様式

添付書類:登記簿謄本の写し(受付日より3ヶ月以内に取得したもの)

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