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自衛官募集
自衛官募集・自衛隊に関するサイトのご紹介
自衛官募集ホームページ<外部リンク>
自衛官になるための必要な情報や自衛官の仕事情報のサイトです。
自衛隊岡山地方協力本部<外部リンク>
自衛隊岡山地方協力本部のサイトです。
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供
1.これまでの対応
2018年度までは、自衛隊が自衛官及び自衛官候補生の募集事務を行うため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の情報を筆写していました。
2.対象者情報の提供
2019年度から2021年度までは、自衛隊岡山地方協力本部から法令に基づく依頼があったことを受け、募集対象者の情報を紙媒体で提供していましたが、2022年度からは氏名、住所を記載した宛名シールを提供しています。
提供する宛名シールは、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしています。
なお、自衛隊は、全国で700を超える市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は浅口市独自の制度ではありません。
3.情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。
(2)個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。
4.自衛隊への情報の提供を希望されない人へ
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人への配慮として、本人、親権者等から「除外申請」手続きをしていただくことにより、自衛隊に対し提供する情報から除外します。
(1)対象者
2024年度に18歳になる人(2006年4月2日~2007年4月1日生まれ)
(2)受付期間
2024年1月4日(木曜日)から2024年2月16日(金曜日)(郵送は必着)
2023年度の受付は終了しました。
(3)申請方法
- 電子申請(本人申請のみ)
浅口市電子申請サービス「自衛官等募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請」<外部リンク> - 郵送又は本庁市民課窓口
(4)提出先
〒719-0295
浅口市鴨方町六条院中3050
浅口市生活環境部市民課
(5)提出書類(郵送・窓口申請の場合)
健康保険証の写しを本人確認書類とする場合は、保険者番号と被保険者等記号・番号がみえないように黒塗り(マスキング)してください。
対象者本人が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者本人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、健康保険証、パスポート等)
法定代理人(親権者及び未成年後見人)が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者本人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- 法定代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類の写し(戸籍謄本等)
法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者本人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- 代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- 対象者本人からの委任状