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後期高齢者医療制度の療養費
次のような場合は、医療費の全額を支払い、市民課または各総合支所で申請してください。審査で決定すれば、自己負担額分を除いた額を払い戻します。
- 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けた
- 海外渡航中に、急病で医療を受けた(治療目的の渡航は除く)
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作った
- 医師が必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けた
- 輸血のために生血を求めた
- 移動困難な患者が医師の指示により緊急かつやむを得ない必要があり、移送された
医療費を支払った日の翌日から2年間を過ぎると申請できません。審査の結果、支給されない場合もあります。