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後期高齢者医療制度加入の手続き
75歳になると自動的に後期高齢者医療の被保険者となりますので、手続は必要ありません。
また、65歳から74歳の方で、一定の障がいがある場合も希望すれば加入することができます。(障害認定といいます。)
一定の障害とは、次に該当する場合です。
- 身体障害者手帳1級・2級・3級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 障害基礎年金1級・2級
- 身体障害者手帳4級で、次のいずれかに該当する人
- 音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障がい
- 両下肢全ての指を欠く
- 1下肢を下腿の2分の1以上欠く
- 1下肢の著しい障がい
申請の手続き
障害認定の申請は、市民課または各総合支所で行うことができます。認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することになり、資格確認書等は、原則郵送します。
なお、この申請は、いつでも将来に向かって撤回することができます。
必要なもの
- 障害の程度が確認できるもの(身体障害者手帳等)
- 加入前の健康保険が確認できるもの
- 転入前の広域連合の発行した障害認定証明書(県外から転入の場合のみ)
注意点
- 障害認定により後期高齢者医療制度に加入する場合、加入月から後期高齢者医療制度の保険料が発生します。
- 月の途中で認定を受ける場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度とでそれぞれ高額療養費の自己負担限度額が適用されることから、その月の病院等で支払う自己負担額が最大2倍となることがあります。