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管理の不適切な空き家への対応について
近年、人口減少や少子高齢化などにより、全国的に空き家が増加傾向にあり、なかでも適切な管理が行われていない空家等が防災・防犯・衛生・景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、平成27年5月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)」が施行されました。
本市においては、平成30年3月に特措法に基づく「浅口市空家等対策計画」を策定(令和5年3月改定)、同年6月に「浅口市空家等の適正管理に関する条例(以下「市条例」という。)」を制定し、空家等対策を推進しています。
令和5年12月に特措法の改正で「管理不全空家等」が追加されたことにより、令和6年4月に条例及び令和7年6月に規則の改正を行い、従来の「特定空家等」に加え、新たに「管理不全空家等」の認定基準を定めました。
特措法第5条では、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさぬよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空家等の管理を怠ると、屋根材の飛散・落下、塀や建物の倒壊、雑草木の繁茂及び害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしますので、所有者等の皆様は適切な管理をお願いします。
※1 特定空家等(特措法第2条第2項)
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※2 管理不全空家等(特措法第13条第1項)
・空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある状態
・浅口市管理不全空家等及特定空家等の認定基準について [PDFファイル/170KB]
・浅口市管理不全空家等及び特定空家等の判断基準 [PDFファイル/598KB]