本文
戸籍への氏名のフリガナ記載について
令和7年5月26日より戸籍へフリガナを記載する制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度についての詳細は、法務省特設ページ<外部リンク>をご覧ください。
フリガナの制度等に関するお問い合わせ
【法務省コールセンター】
※制度全般に関するご質問・ご相談は、法務省コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。
通知は令和7年7月下旬以降に発送します
浅口市が本籍地である方を対象に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを圧着ハガキにて通知します。
通知が送付されたら必ず内容をご確認ください。
正しいフリガナであれば、手続きは不要です。
令和8年5月26日以降に順次、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
ただし、戸籍への記載を早期に希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
フリガナが誤っている場合
通知に記載されているフリガナが認識と違う場合は、必ず届出をしてください。
届出ができる期間は、通知を受け取った日から令和8年5月25日(月曜日)までです。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
氏または名のフリガナの届出人について
氏名のフリガナの届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある人が届出人となります。
名の振り仮名の届出
名の振り仮名の届出は各個人が届出人となります。
※届出人が15歳未満の場合は親権者の方が届出人となります。
届出の方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
なお、マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関するお問い合せは
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお願いします。
また、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
フリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとします。
ただし、一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等を想定しています。