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小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)にはナンバープレートの取り付けが必要です
乗用装置のある農耕用トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。所有者は、公道走行の有無にかかわらず、市町村が交付するナンバープレートを付ける必要があります。
該当する車両を取得した場合や、未申告でナンバープレートが付いていない車両を所有している場合は、税務課で申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。
[注]ナンバープレートは、公道走行を許可するものではなく、市町村が税務行政上、課税客体を把握するために交付しているものです。公道を走行する場合は、保安基準に適合している必要があります。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
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たとえばこんな車両 (乗用装置あり) |
対象となる規格 |
税額 |
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農耕用作業車 |
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2,400円 |
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その他稲かり機、薬剤散布車などの農耕用特殊自動車 |
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その他(農耕用以外) |
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5,900円 |
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その他タイヤ・ローラ、ターレット式構内運搬自動車などの小型特殊自動車 |
[注]上記の要件を満たさない車両は大型特殊自動車に該当する可能性があり、その車両を事業に使用している場合は、固定資産税(償却資産)の申告対象です。
申告方法
登録申告
次のものをご準備のうえ、本庁税務課にお越しください。
- 販売証明書または譲渡証明書
- 車体のメーカー名・車体番号・排気量が分かる仕様書(ない場合は、車体番号の石刷りや、車体番号を写した写真を印刷したもの)。
- 手続きに来る人の本人確認書類(運転免許証など)
[注]登録が必要な車両かどうかの判断に時間がかかる場合があります。
[注]車体番号は、固有の製造番号で、車体の下にある金属プレートやシールに記載されています。
[注]金光・寄島各総合支所ではお手続きできません。
廃車申告
廃車や売却などで車体を手放した場合には、廃車申告の手続きが必要です。軽自動車税種別は4月1日に所有している方に対して課税される税金ですので、それまでにお届けがない場合は、引き続き課税されることとなります。
本庁税務課又は各総合支所へ以下のものを持参のうえお越しください。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(あれば)
申告書(様式)
あらかじめ、申告書に記入をしてきてくださると手続きがスムーズです。
譲渡・販売証明書が無い場合は、申告書右下の譲渡・販売証明書欄をお使いください。