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相続人代表者指定届の提出と固定資産現所有者の申告

ページID:0001580 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

市民税の納税義務者や固定資産、軽自動車の所有者が亡くなられたときは、相続人代表者指定届の提出をしてください。また、固定資産の所有者が亡くなられたときは、あわせて固定資産現所有者の申告をしていただきます。

相続人代表者とは

相続人代表者とは、亡くなられた方の徴収金の賦課徴収(滞納処分は除きます。)や還付に関する書類等を受領していただく方のことです。

固定資産現所有者の申告

土地・家屋を所有されている方が亡くなられた翌年1月1日までに相続登記を行えない場合、その土地・家屋を現に所有されている方(相続人等)に対して固定資産税が課税されることになります。

浅口市税条例第74条の3の規定により、現所有者について、現所有者であることを知った日から3か月以内に申告していただきます。

提出先

浅口市役所本庁舎1階税務課
(金光総合支所市民生活課、寄島総合支所市民生活課でも提出できます。)

注意事項

  • この届出により相続が確定するものではありません。
  • 届出の記入にあたっては、相続人皆さまの同意を得てください。
  • 登記名義人の変更は、法務局にておこなってください。この届出や申告により登記名義の変更することはできません。
  • 未登記の家屋を相続(名義変更)する場合は、未登記家屋異動届の提出が必要です。
  • 相続登記が完了していない場合は、現に所有されている方として相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

様式

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者の申告 [PDFファイル/94KB]

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者の申告[Wordファイル/58KB]

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