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年金からの特別徴収

ページID:0001582 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

公的年金等の所得に応じて計算される市県民税を年金支給時に徴収(特別徴収)する制度です。

公的年金等の所得以外の所得に係る税額(給与からの特別徴収を除く)については、普通徴収(納付書や口座振替により納める方法)となります。

対象となる人

原則として、当該年度の初日(4月1日)現在で、次の要件を全て満たす方が特別徴収の対象となります。

  1. 年齢が65歳以上の方
  2. 特別徴収される公的年金の年間受給額が18万円以上である方
  3. 前年中に公的年金等を受給し、当該年度に市県民税が課税される方
  4. 介護保険料が公的年金から特別徴収されている方

市県民税が課税されない方は、特別徴収されることはありません。

対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。

障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは特別徴収されません。

年金から特別徴収される税額

前年中に受給した公的年金等(厚生年金・共済年金・企業年金等)に係る所得に対する所得割及び均等割です。

 Q 前年中に年金以外の所得があった場合はどうなるの?

 A 給与所得や事業所得などの公的年金以外の所得がある場合、これらの所得に対する税額はこれまでどおり給与からの天引き又は納付書で納めていただくことになります。

特別徴収の方法

新たに特別徴収になる場合

  4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法

なし

普通徴収

普通徴収

特別徴収

特別徴収

特別徴収

徴収額

なし

年税額の

4分の1

年税額の

4分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

前年度が特別徴収だった場合

  4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(本徴収)

特別徴収

(本徴収)

特別徴収

(本徴収)

徴収税額 前年度年金から特別徴収された年税額の6分の1の額 前年度年金から特別徴収された年税額の6分の1の額 前年度年金から特別徴収された年税額の6分の1の額 年税額から仮徴収された税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収された税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収された税額を差し引いた額の3分の1

特別徴収が中止になる場合

  • 特別徴収されている年金の支給を受けなくなった場合
  • 特別徴収されている年金受給者が死亡した場合
  • 介護保険料を年金から引けなくなった場合
  • 所得税、介護保険料、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料、個人市民税・県民税の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合
  • 年金支払者より、特別徴収ができない旨の通知があった場合

転出、税額変更があった場合、一定の要件のもと特別徴収が中止となり、普通徴収に切り替わる場合があります。