ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 生活環境部 > 税務課 > 後期高齢者医療制度の保険料・納付

本文

後期高齢者医療制度の保険料・納付

ページID:0001585 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

保険料

保険料の計算方法

保険料は、「一人当たりの定額の保険料(均等割)」と「所得に応じた保険料(所得割)」を合計した額です。所得に応じ、公平に保険料をご負担いただきます。

令和6年度の一人当たりの保険料は、均等割額(50,200円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額)×10.49%(※1)で計算されます。なお、一人当たりの年間保険料の上限額は80万円(※2)です。

※1…今年度の所得割率は激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は、9.76%です。

※2…今年度の賦課限度額は激変緩和措置により、令和6年3月31日時点で75歳以上の人等は、73万円です。

保険料率は、2年ごとに見直すもので、岡山県内均一となります。

なお、保険料は年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算され、年度の途中で加入された場合は加入された月から計算されます。

「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額等(雑所得、事業所得、給与所得等の総所得金額と分離課税の株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得、山林所得等の合計額)から、基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)

保険料の軽減

均等割額の軽減

世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。軽減の判定は、賦課期日現在(4月1日)で行われます。

所得が公的年金の場合は、総所得金額から年金所得の範囲内で、最大15万円を控除して判定します。

表1
世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 均等割額の軽減割合
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円 7割軽減
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数) 5割軽減
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数) 2割軽減

「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある人です。

被扶養者であった人に対する特例軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社などの健康保険※1の被扶養者であった人は、制度加入時から2年間均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。ただし、所得の低い人に対する軽減にも該当する人については、いずれか大きい方の額が軽減されます。

※1国民健康保険及び国民健康保険組合は除きます。

納付方法

普通徴収

年金額が年額18万円未満の人、年度の途中で加入された人または年度の途中で保険料が変更になった人は、以下の方法で納めてください。

納付書払い

納付通知書をお持ちのうえ、金融機関の窓口、コンビニ、市役所会計課・各総合支所で納めてください。

口座振替

口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。市内の指定取扱金融機関または税務課・各総合支所窓口にある浅口市口座振替依頼書を指定取扱金融機関にご提出ください。通帳、印鑑(金融機関届出印)が必要となります。

ご利用いただける金融機関(指定取扱金融機関)
  • 中国銀行
  • 広島銀行
  • トマト銀行
  • 玉島信用金庫
  • 笠岡信用組合
  • 晴れの国岡山農業協同組合
  • ゆうちょ銀行(中国5県に限る)

特別徴収

年金額が年額18万円以上の人は、年金からの徴収(特別徴収)となります。

なお、年金からの徴収(特別徴収)を、ご本人または世帯主、配偶者などの口座振替に変更することもできます。世帯主、配偶者などの口座からのお支払いに変更した場合は、これらの人の社会保険料控除となることで、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。

口座振替への変更を希望される場合は、税務課または各総合支所までお問い合わせください。