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後期高齢者医療制度の保険料・納付
保険料
令和7年度の保険料の計算方法
保険料は、「一人当たりの定額の保険料(均等割)」と「所得に応じた保険料(所得割)」を合計した額です。
一人当たりの保険料※1 (限度額80万円) |
= | 均等割額(50,200円) | + |
所得割額 (賦課のもととなる所得金額※2×10.49%) |
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※1…一人当たり年間保険料は、100円未満を切り捨てます。
※2…「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額等(雑所得、事業所得、給与所得等の総所得金額と分離課税の株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得、山林所得等の合計額)から、地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。分離課税の所得がマイナスの場合は0円として合算します。
- 保険料率は、2年ごとに見直すもので、岡山県内均一です。
- 保険料は年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算され、年度の途中で加入された場合は加入された月から計算されます。
保険料の軽減措置
均等割額の軽減
世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額に応じて、所得の低い人に対して均等割額が軽減されます。
世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 | 均等割額の軽減割合 |
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基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円 | 7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+30.5万円×(被保険者数) | 5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×(被保険者数) | 2割軽減 |
- 「給与所得者等の数」とは、次のいずれかの条件を満たす世帯主及び被保険者の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 65歳未満で公的年金等収入金額が60万円を超える方
- 65歳以上で公的年金等収入金額が125万円を超える方
- 軽減の判定は、賦課期日現在(4月1日)で行われます。
- 65歳以上(その年の1月1日時点)の人の公的年金等の所得については、総所得金額のうち年金所得の範囲内で、最大15万円を控除して判定します。
- 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
- 世帯主及びその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。
被扶養者であった人に対する特例軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合など(国民健康保険や国民健康保険組合は除く。)の被扶養者であった人は、制度加入時から2年間は均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。ただし、所得の低い人に対する軽減にも該当する人については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
※1…国民健康保険及び国民健康保険組合は除きます。
納付方法
普通徴収
年金額が年額18万円未満の人、年度の途中で加入された人または年度の途中で保険料が変更になった人は、以下の方法で納めてください。
納付書払い
納付通知書をお持ちのうえ、金融機関の窓口、コンビニエンスストア、市役所会計課・各総合支所で納めてください。
口座振替
口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。市内の指定取扱金融機関または税務課・各総合支所窓口にある浅口市口座振替依頼書を指定取扱金融機関にご提出ください(通帳、金融機関届出印が必要)。振替開始月について、依頼書が金融機関に提出され、市役所用の控えが市に届いた翌月末の納期限から振替が可能です。
ご利用いただける金融機関(指定取扱金融機関)
- 中国銀行
- 広島銀行
- トマト銀行
- 玉島信用金庫
- 笠岡信用組合
- 晴れの国岡山農業協同組合
- ゆうちょ銀行(中国5県に限る)
特別徴収
年金額が年額18万円以上の人は、年金からの徴収(特別徴収)となります。
なお、年金からの徴収(特別徴収)を、ご本人または世帯主、配偶者などの口座振替に変更することもできます。世帯主、配偶者などの口座からのお支払いに変更した場合は、これらの人の社会保険料控除となることで、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。
口座振替への変更を希望される場合は、税務課または各総合支所までお問い合わせください。