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市税等の口座振替制度

ページID:0001594 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

口座振替制度とは、市税や保険料を支払うときに、わざわざ金融機関等に出向くことなく、希望の口座から自動的に引き落とすことのできる制度です。

申込方法

つぎの金融機関のうち、利用予定の預貯金口座のある金融機関・郵便局で、「浅口市口座振替依頼書」に必要事項を記入押印して、振替先の金融機関窓口へご提出ください。

また、税務課、各総合支所にも用紙を備え付けています。

ご利用いただける金融機関支店等

  • 中国銀行本支店
  • 広島銀行本支店
  • トマト銀行本支店
  • 玉島信用金庫本支店
  • 笠岡信用組合本支店
  • 晴れの国岡山農業協同組合本支店
  • ゆうちょ銀行

必要なもの

通帳とその届出印

口座振替日

口座振替日は市税,保険料の納期限であり、納期限を過ぎた税金については口座振替できません。

市税,保険料の納期

表1
納期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税     1期   2期   3期     4期    
固定資産税   1期   2期         3期   4期  
軽自動車税種別割   全期                    
国民健康保険税       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
介護保険料       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
後期高齢者医療保険料       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
  • 納期の末日が納期限です。ただし、12月は25日になります。
  • なお、納期限が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌日または翌々日が納期限になります。

その他

固定資産税で納税義務者が共有名義の場合は共有名義での申込が必要です。

関連リンク

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