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職場におけるハラスメント防止について
事業者の皆さまへ
ハラスメントのない職場づくりや女性のさらなる活躍推進に向けての法改正が行われました。
すべての企業にカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策が義務化され、従業員数101人以上の企業には、「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表が求められます。
詳しくは、岡山労働局ホームページをご覧いただくか、岡山労働局雇用環境・均等室(電話086-225-2017)にお問い合わせください。
リーフレット「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」 [PDFファイル/285KB]
問い合わせ先
岡山労働局雇用環境・均等室
電話番号:086-225-2017
関連リンク
岡山労働局ホームページ<外部リンク>