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太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税(償却資産)
「償却資産」とは製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産のことです。
遊休地や家屋の屋上スペース、屋根等に太陽光発電設備を設置した場合は、償却資産(固定資産税)の課税対象となる場合があります。
この場合は、償却資産の申告をしていただく必要があり、その算出された評価額によって固定資産税を納めていただくことになります。
対象となる太陽光発電設備を所有している方は、申告をしてください。
固定資産税の課税の対象となる資産
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 設置者  | 
10kw以上の太陽光発電設備 | 10kw未満の太陽光発電設備 | 
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 個人(住宅用)  | 
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 | 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 | 
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 個人(事業用)  | 
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 | |
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 法人  | 
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 | |
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 太陽光パネルの設置方法  | 
 家屋に一体の建材(屋根材など)として設置  | 
 架台に乗せて 屋根に設置  | 
 家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置  | 
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 太陽光発電設備  | 
太陽光パネル | 
 家屋評価  | 
 償却  | 
 償却  | 
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 架台  | 
 家屋評価  | 
 償却  | 
 償却  | 
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 接続ユニット  | 
 償却  | 
 償却  | 
 償却  | 
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 パワーコンディショナー  | 
 償却  | 
 償却  | 
 償却  | 
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 表示ユニット  | 
 償却  | 
 償却  | 
 償却  | 
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 電力量計等  | 
 償却  | 
 償却  | 
 償却  | 
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- 家屋評価:家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
 - 償却:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
 
太陽光発電設備に対する課税標準額の特例(税負担の軽減)
一定の要件を満たす場合には、課税標準の特例が適用され税の負担が軽減されます。
なお、取得時期によって軽減割合の内容や条件が異なります。
対象となる場合には、軽減の申請が必要です。
| 対象設備 | 「固定価格買取制度」の認定を受けて取得した10kw以上の太陽光発電設備 | 
|---|---|
| 軽減内容 | 新たに固定資産税(償却資産)を課税することになった年度から3年度分の課税標準額を3分の2とします | 
| 関係法令 | 地方税法附則第15条旧第33項 | 
| 軽減を受けるための必要書類 | 
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| 申請方法 | 
 次の1と2に加えて、上記の必要書類の提出が必要です。 
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| 対象設備 | 
 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、自家消費型(売電をしていない)の太陽光発電設備。「固定価格買取制度」の認定を受けたものは対象外。  | 
|---|---|
| 軽減内容 | 新たに固定資産税(償却資産)を課税することになった年度から3年度分の課税標準額を3分の2とします | 
| 関係法令 | 地方税法附則第15条旧第32項 | 
| 軽減を受けるための必要書類 | 
 「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し  | 
| 申請方法 | 
 次の1と2に加えて、上記の必要書類の提出が必要です。 
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| 対象設備 | 
 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、自家消費型(売電をしていない)の太陽光発電設備。「固定価格買取制度」の認定を受けたものは対象外。  | 
|---|---|
| 軽減内容 | 新たに固定資産税(償却資産)を課税することになった年度から3年度分の課税標準額を発電規模に応じて軽減します。 | 
| 軽減割合 | 1,000kw未満の場合は3分の2 1,000kw以上は4分の3  | 
| 関係法令 | 地方税法附則第15条第26項 | 
| 軽減を受けるための必要書類 | 
 「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し  | 
| 申請方法 | 
 次の1と2に加えて、上記の必要書類の提出が必要です。 
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申告をしない場合
正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条および浅口市税条例第75条第1項の規定により10万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。
虚偽の申告をした場合
地方税法第385条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されることがあります。








