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介護保険料
介護保険料は、被保険者の年齢によって保険料の算定や納付の方法が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料
保険料は、本人の前年の収入や世帯の課税状況などに応じて個人ごとに決定します。
基準額=市で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷市の65歳以上の方の人数
令和6年度から8年度の保険料は次の通りです。
所得段階 | 対象者 |
保険料の調整率 |
保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受給している人 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金(注1)を受給している人 世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年の合計所得金額(注2)+課税年金収入額(注3)が80万円以下の人 |
基準額×0.285 |
20,178円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.485 |
34,338円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |
基準額×0.685 |
48,498円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 63,720円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人 | 基準額×1.0 | 70,800円 |
第6段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 84,960円 |
第7段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 92,040円 |
第8段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 106,200円 |
第9段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 120,360円 |
第10段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 134,520円 |
第11段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 148,680円 |
第12段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 162,840円 |
第13段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 169,920円 |
- (注1)老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または明治44年(1911年)4月2日から大正5年(1916年)4月1日までに生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
- (注2)合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
- (注3)課税年金収入額:国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
納付方法
保険料の納め方には、年金からの天引きによる特別徴収と、納付書や口座振替による普通徴収の2種類があります。
種類 |
対象者 |
納付方法等 |
---|---|---|
特別徴収 |
年額18万円(月額15,000円)以上の年金を受給している人 |
年6回の年金支払いの際に年金から差し引き |
普通徴収 |
特別徴収以外の人 |
市が送付する納付書または口座振替 |
年額18万円(月額15,000円)以上の年金を受給している人でも、下記の場合は納付書で納めます。
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
- 他の市町村から転入した
- 年度途中で保険料の所得段階が変更になった
納付書払い
普通徴収で納付書払いの人は、納付書をお持ちになり、金融機関の窓口や指定コンビニ、市役所会計課・各総合支所で納めてください。
口座振替
口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。口座振替のお申し込みは、下記の金融機関の市内支店のうち預貯金口座をお持ちの金融機関の窓口、または税務課・各総合支所窓口で受け付けています。納付通知書、通帳、印鑑(金融機関届出印)をお持ちになり、手続きをしてください。
ご利用いただける金融機関
- 中国銀行本支店
- 広島銀行本支店
- トマト銀行本支店
- 玉島信用金庫本支店
- 笠岡信用組合本支店
- 晴れの国岡山農業協同組合本支店
- ゆうちょ銀行
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の介護保険料
加入している医療保険の算定方法により、保険料が決まります。
国民健康保険に加入している人
国民健康保険税の算定方法と同じように、世帯ごとに決められます。
介護保険料は、国民健康保険税の中の「介護保険分」として、所得割、均等割、平等割をもとに算定します。
納付方法
国民健康保険税と介護保険分を合わせて、一括して世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。原則として事業主が半分を負担します。
納付方法
医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から納めます。
保険料の減免
次のようなときは、介護保険料が減免される場合があります。詳しいことは、税務課にご相談ください。
- 災害により住宅や家財に著しい損害を受けたとき
- 長期の入院、失業、事業の休廃止などにより収入が著しく減少したとき
- 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき