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軽自動車税種別割の課税
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で市内に軽自動車等を保有している方に年額を納付いただく税金です。
ただし、割賦販売で購入された所有権留保付売買の軽自動車等については買主の方に税金を納めていただきます。
納税の対象となる軽自動車等と税率
浅口市で課税される軽自動車税種別割の税額は以下のとおりです。
なお、軽自動車税には県税の自動車税のような月割課税はありませんので、4月1日に所有されていれば、その全額を納めていただくことになります。
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 車種区分  | 
 平成27年度まで  | 
 平成28年度から  | 
|---|---|---|
| 
 原動機付自転車(排気量50cc以下)  | 
 1,000円  | 
 2,000円  | 
| 
 原動機付自転車(50cc超90cc以下)  | 
 1,200円  | 
 2,000円  | 
| 
 原動機付自転車(90cc超125cc以下)  | 
 1,600円  | 
 2,400円  | 
| 
 原動機付自転車ミニカー(50cc以下)  | 
 2,500円  | 
 3,700円  | 
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 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)  | 
 2,400円  | 
 3,600円  | 
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 二輪の小型自動車(250cc超)  | 
 4,000円  | 
 6,000円  | 
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 小型特殊自動車(農耕作業用)  | 
 1,600円  | 
 2,400円  | 
| 
 小型特殊自動車(その他フォークリフト等)  | 
 4,700円  | 
 5,900円  | 
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 車種区分  | 
 1.平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両(旧税率)  | 
 2.平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両  | 
 3.最初の新規検査から13年を経過した車両  | 
|---|---|---|---|
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 三輪  | 
 3,100円  | 
 3,900円  | 
 4,600円  | 
| 
 四輪乗用・自家用  | 
 7,200円  | 
 10,800円  | 
 12,900円  | 
| 
 四輪乗用・営業用  | 
 5,500円  | 
 6,900円  | 
 8,200円  | 
| 
 四輪貨物・自家用  | 
 4,000円  | 
 5,000円  | 
 6,000円  | 
| 
 四輪貨物・営業用  | 
 3,000円  | 
 3,800円  | 
 4,500円  | 
(注1)最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査のことです。検査年月は、「初度検査年月」として自動車検査証に記載してあります。また、初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合は、検査年のみの記載で検査月が記載されていない場合があるため、検査月の記載の有無にかかわらずその年の12月を検査月とします。
(注2)3のうち、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール(混合を含む)・ガソリン電力併用の車両、ならびに被けん引車は1欄が適用されます。
グリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの新規登録車両で排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度に限り軽自動車税種別割を軽減します。
対象車両および軽減内容
| 対象車両 | 軽減内容 | |
|---|---|---|
| (ア) | 
  | 
概ね75%軽減 | 
| (イ) | 
 営業用乗用車(令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車)  | 
概ね50%軽減 | 
| (ウ) | 
 営業用乗用車(令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車)  | 
概ね25%軽減 | 
(注)(イ)・(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
軽減が適用された車両の税額(年額)
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 車種区分  | 
 (ア)概ね75%軽減  | 
 (イ)概ね50%軽減  | 
 (ウ)概ね25%軽減  | 
|---|---|---|---|
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 三輪  | 
 1,000円  | 
 2,000円  | 
 3,000円  | 
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 四輪乗用・自家用  | 
 2,700円  | 
 軽課対象外  | 
 軽課対象外  | 
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 四輪乗用・営業用  | 
 1,800円  | 
 3,500円  | 
 5,200円  | 
| 
 四輪貨物・自家用  | 
 1,300円  | 
 軽課対象外  | 
 軽課対象外  | 
| 
 四輪貨物・営業用  | 
 1,000円  | 
 軽課対象外  | 
 軽課対象外  | 
(注)新規登録した年月及び各燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」欄で確認することができます。
納期限
毎年5月中旬に納税通知書をお送りし、同月末日までに納めていただきます(5月末日が閉庁日の場合は翌日)。
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、軽自動車税種別割の納付情報をオンラインで確認できるようになっているため、継続検査窓口における納税証明書の提示は原則不要です。このため、口座振替済通知書の送付は行いません。
ただし、二輪は軽JNKSに未対応のため、引き続き、継続検査窓口における納税証明書の提示が必要です。口座振替済通知書の送付も行います。








