ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 生活環境部 > 税務課 > 入湯税

本文

入湯税

ページID:0001619 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

入湯税

入湯税は、鉱泉源の保護、環境衛生施設の整備、消防施設の整備や観光の振興などの費用に充てるための目的税です。鉱泉(温泉)の入湯客に課せられる税金です。

入湯税の概要

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客(12歳未満や、共同浴場・一般公衆浴場に入湯する人などは対象外になります)

税率

入湯客1人1回につき150円

納税方法

  • 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収して納入します。
  • 特別徴収義務者が、毎月、税額などを申告して納めます。