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市県民税からの住宅ローン控除

ページID:0001620 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等特別税額控除とは、所得税の住宅ローン控除の対象者で一定の条件を満たしている方を対象に、市県民税(住民税)の所得割から控除するものです。

※所得税のように税額の還付を行うものではなく、翌年度の市県民税から控除されます。

※特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事)住宅借入金等特別控除は市県民税では控除されませんので、ご注意ください。

対象者

対象者は次の要件を全て満たす人です。

  1. 平成21年から令和12年までに居住を開始した方
  2. 所得税の住宅ローン控除を受けた方
  3. 住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方

市県民税(所得割)から控除できる額

次のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 下の表の控除限度額
控除限度額
居住開始年月 控除限度額

平成26年4月~

令和3年12月

「所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)」の7%(最高136,500円)※1

令和4年4月~

令和7年12月

「所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)」の5%(最高97,500円)※2

※1 住宅購入等に係る消費税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合については、「所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)」の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。

※2 居住年が令和4年中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響等による一定の要件を満たす場合の控除限度額は、「所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)」の7%(最高136,500円)となります。

※3 (所得税の基礎控除額-48万円)が0円を下回る場合は0円とします。

手続きの方法

1.年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方

勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の(摘要)欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。なお、年末調整の内容に基づき、市県民税の住宅ローン控除を適用しますので、浅口市への申告は不要です。

2.確定申告で住宅ローン控除の適用を申告する方

初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。

2年目以降の適用を確定申告で申告する場合は、確定申告書第一表の「住宅借入金等特別控除」と、確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日等を正しく記載してください。なお、税務署への確定申告の内容に基づき、個人市県民税の住宅ローン控除を適用しますので、浅口市への申告は不要です。


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