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未登記家屋の名義の変更手続

ページID:0001626 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

家屋の固定資産税の納税義務者は原則として登記簿に登録した所有者になりますが、未登記の家屋における納税義務者は、原則として、市で管理している家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人となります。

相続や売買によりこの登録者を変更する必要がある場合は、家屋異動届を提出してください。

提出先

浅口市役所(本庁舎)1階税務課

様式

家屋異動届 [PDFファイル/117KB]

家屋異動届[Wordファイル/54KB]

注意事項

  • 固定資産税は毎年1月1日現在の状況で、その年の5月にお送りする納税通知書を作成します。そのため、名義変更の手続については、1月1日を越えると、その年の納税通知書には反映できないのでご注意ください。
  • 登記のある家屋については、法務局で手続きをしていただけば、浅口市への届出は必要ありません。
  • 登記されている家屋に未登記の増築や付属建物がある場合には、浅口市への届出が必要となります。該当される場合は、税務課まで連絡してください。
  • 浅口市の管轄法務局は、岡山地方法務局笠岡支局(電話:0865-62-5295)です。
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