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年の途中で家屋を取り壊したり建て替えると、固定資産税はどうなりますか?
固定資産税は、毎年1月1日(この日を賦課期日といいます)現在に所有している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
たとえば、その年の1月2日に家屋を取り壊してもその年の4月から始まる年度は税金がかかり、翌年度から税金がかからなくなります。逆にその年の1月2日に家屋が完成した場合は、その年の4月から始まる年度は税金はかからず、翌年度から税金がかかります。
なお、住宅建替え中の土地については、次の要件のすべてを満たす場合に限り、住宅用地の特例が受けることができます。要件を満たす場合は、既存の家屋を取り壊す際に、固定資産税係へ連絡してください。
- その土地がその年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であった。
- 住宅の建設がその年度の賦課期日において着手されており、住宅がその年度の翌年度の賦課期日までに完成する。
- 建替えが同一敷地で行われる。
- 土地・家屋の所有者が原則として変わらない。
また、法務局に登記されていない未登記の家屋の取り壊しや建て替え等がある場合は、税務課に家屋異動届を提出し、申告する必要があります。届出(申告)がないと、確認ができないため正確な課税ができなくなりますので、忘れずに届出(申告)をお願いします。