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固定資産税は登記上の地目で課税されるのですか?
固定資産税は登記上の地目にかかわらず、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます)の現況の地目により課税される税金です。不動産登記法では、現況の地目に変更があった場合、所有者は地目変更登記をしなければならないことになっています。
なお、固定資産税の課税上の地目には、田、畑、宅地、山林、原野、池沼、雑種地などがあります。
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固定資産税は登記上の地目にかかわらず、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます)の現況の地目により課税される税金です。不動産登記法では、現況の地目に変更があった場合、所有者は地目変更登記をしなければならないことになっています。
なお、固定資産税の課税上の地目には、田、畑、宅地、山林、原野、池沼、雑種地などがあります。