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被災代替家屋に対する固定資産税の特例
平成30年7月豪雨により、滅失又は損壊した家屋(「被災家屋」といいます。)の所有者が、令和5年3月31日までに被災家屋に代わる家屋(「代替家屋」といいます。)を被災区域内で新たに取得した場合や被災家屋を改築した場合には、特例を受けられる場合があります。
「被災区域」とは、平成30年7月豪雨での被災者生活再建支援法が適用された区域をいい、浅口市はこの区域に含まれます。
この特例を受けようとする方は、申告書の提出が必要です。
特例の内容
代替家屋を取得または改築した家屋の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得または改築した年の翌年から4年度分の固定資産税を2分の1に減額します。
要件
被災家屋の要件
- り災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること。
- 取壊しや売却等の処分がされていること。
代替家屋の要件
- 被災家屋に代わるものとして取得、改築した家屋であること。
- 原則、被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること。
- 平成30年7月6日から令和5年3月31日までに取得または改築されたものであること。
対象者
- 被災家屋所有者(共有名義の場合、共有者を含みます。)
- 被災家屋所有者から相続があった場合、その相続人
- 被災家屋所有者の三親等以内の親族で、被災家屋所有者と代替家屋に同居する者
- 被災家屋を所有していた法人の合併により設立した法人または分割により事業承継した分割承継法人
提出書類
次のものを提出してください。なお、申告書以外の書類は、写しでも構いません。
- 平成30年度7月豪雨災害に係る被災代替家屋特例適用申告書[Excelファイル/37KB]
平成30年度7月豪雨災害に係る被災代替家屋特例適用申告書[PDFファイル/77KB] - り災証明書の写し(被災家屋が所在した市町村が発行したもの)
- 平成30年度の固定資産税納税通知書または課税明細書または評価証明書又は固定資産税名寄帳の写し
- 戸籍謄本の写し(被災家屋所有者から相続があった場合)
- 住民票の写し(被災家屋所有者の三親等以内の親族の場合)
- 代替家屋の詳細がわかるものの写し(登記事項証明書、売買契約書など)
- 法人の登記事項証明書の写し(合併または分割承継法人の場合)
必要に応じて、上記以外にも書類の提出をお願いする場合があります。
関連法令
地方税法352条の3