本文
都市計画税
浅口市の都市計画税は、都市計画区域の市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対し課税していましたが、平成21年度以後の新たな年度分については課税を停止しています。
納税義務者
毎年1月1日現在で市街化区域内に土地又は家屋を有している人
納期限
5月末・7月末・12月25日・2月末です。固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
平成21年度以後の新たな年度分については課税を停止しています。
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浅口市の都市計画税は、都市計画区域の市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対し課税していましたが、平成21年度以後の新たな年度分については課税を停止しています。
毎年1月1日現在で市街化区域内に土地又は家屋を有している人
5月末・7月末・12月25日・2月末です。固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
平成21年度以後の新たな年度分については課税を停止しています。