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重要土地等調査法に基づく「注視区域」の指定について
本市の一部区域が,重要土地等調査法(「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(令和3年法律第84号))に基づく「注視区域」に指定されました。
(令和6年4月12日告示,令和6年5月15日施行)
重要土地等調査法の概要
重要土地等調査法は、安全保障上重要な施設(重要施設)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」といいます。)の利用を防止するための法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
重要施設の周囲(おおむね1キロメートル)や国境離島等を「注視区域」または「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(※)が認められた場合には、土地等の利用者に対し機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
国による調査、公簿(不動産登記簿や住民基本台帳等)の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や土地等の利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。
※機能阻害行為に該当すると考えられる行為の例
- 自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
- 施設に対する妨害電波の発射 など
浅口市の指定区域
浅口市内の注視区域は、次の施設の周囲おおむね1キロメートルの区域です。
名称(重要施設) | 施設の所管 |
---|---|
鉢山無線中継所 | 自衛隊 |
注視区域の一覧(内閣府ホームページ)<外部リンク>
問合せ先
制度・手続について,詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府 重要土地等調査法ホームページ<外部リンク>
問合せ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125
(平日 9時30分~17時30分)