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離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)

ページID:0017276 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)

 令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この改正では、子どもの利益を確保することを目的として、子どもの養育に関する父母の責務が明確化されるとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールも見直され、令和8年4月に施行されます。

 詳細は下記法務省、こども家庭庁のホームページ等をご確認ください。

法務局作成のパンフレット


民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>

Q&A形式の解説資料(民法編)<外部リンク>

こども家庭庁作成のパンフレット

こどものための共同養育計画書 [PDFファイル/3.36MB]

こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」<外部リンク>

上記ポータルサイトのダウンロードページ(民法改正のポイント・支援施策など)<外部リンク>

親の責務に関するルールの明確化

 親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを育てる責任と義務についてルールが明確化されました。

こどもの人格の尊重

 こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。なお、次のようなことは、このルールに違反する場合があります。

・暴力や相手を怖がらせるような言動

・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること

・理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること

・約束した親子の交流の実施をさまたげること

 ※暴力や虐待から逃れることはルールに違反しません。

こどもの利益のために

 親権者はこどもの世話やお金・物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。

親権に関するルールの見直し

 1人だけが親権を持つ「単独親権」のほか、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合

・日常のことは、一方の親で決められる

 食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

・大切なことは父母2人で話し合う

 こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決められる緊急のケース

 暴力等や虐待から逃げるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

 こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかり受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払が滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

 ※施行後に発生するものが対象です。

法定養育費とは

 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親がこどもと暮らしていない親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

 ※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

 ※施行後に離婚した場合が対象です。

裁判手続きがスムーズに

 家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

婚姻中の別居時の親子交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

父母以外の親族とこどもの交流

 こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。

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