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職員採用試験(令和4年4月1日採用)案内

ページID:0001731 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

市では、令和4年4月1日採用の令和3年度浅口市職員採用試験を実施します。一般採用試験に加え、自己アピール採用試験及び実務経験者採用試験を設けています。詳細については、令和3年度浅口市職員採用試験受験案内[PDFファイル/250KB]をご覧ください。

  • 試験日:令和3年9月19日(日曜日)
  • 受付申込期間:令和3年8月2日(月曜日)から令和3年8月17日(火曜日)
  • 受付の締め切りは、郵送も含め8月17日(火曜日)の午後5時15分必着

(注)新型コロナウイルス対策として、申込書の提出は郵送を推奨します。

(注)今後の感染拡大の状況により、試験の延期や会場変更等を行う場合には、市ホームページにてお知らせしますので事前にご確認ください。

(注)試験にあたっては、風邪の症状や発熱、強いだるさや息苦しさがある場合には出席を見合わせ、症状がない場合でも手洗い、咳エチケット、マスク着用などの感染症対策をお願いします。

募集職種の内容、採用予定人員

《一般採用》

募集職種 採用予定人員 職務内容

一般行政事務職(A)

3人程度

市長部局、教育委員会、水道事業等において一般行政事務等に従事します。

土木技術職(C)

1人程度

市長部局、教育委員会、水道事業等において土木専門業務に従事します。

《実務経験者採用》

募集職種 採用予定人員 職務内容

土木技術職(D)

1人程度

市長部局、教育委員会、水道事業等において土木専門業務に従事します。

《自己アピール採用》

募集職種 採用予定人員 職務内容

一般行政事務職(L)

2人程度

市長部局、教育委員会、水道事業等において一般行政事務等に従事します。

受験資格

表1
試験区分 受験資格

一般行政事務職(A)

平成3年4月2日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人

  1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した人、又は令和4年3月31日までに卒業見込みの人、又はそれと同等以上の学力を有する人
  2. 独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された人、又は令和4年3月31日までに授与される見込みの人

土木技術職(C)

平成3年4月2日以降に生まれた人で、申込時点において学校教育法に基づく高等学校卒業以上の学歴を有する人

土木技術職(D)
《実務経験者採用》

昭和56年4月2日以降に生まれた人(学歴は問いません。)で、申込時点にお
いて、土木に関する実務経験が10年以上あり、技術士(建設部門又は上下水道部門)、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士のうち、いずれかの資格を有する人(★1欄外注意)

一般行政事務職(L)
《自己アピール採用》

平成3年4月2日以降に生まれた人(学歴は問いません。)で、高等学校・大学等のスポーツ・文化芸術・研究・学術分野やその他の分野において、全国大会又はそれに準ずる大会・コンクール等に出場・入賞したことや、国際貢献活動等を長期間行う等、大きな実績・成果をあげた人(★2欄外注意)。

★1.実務経験は、土木施工会社等(自営を含む)において、1週間当たり30時間以上の常勤勤務(アルバイト、パートタイマー、家事手伝い等としての期間は除く。)を1年以上継続して(1箇月未満は切り捨て)土木関係の施工管理等に携わった期間(育児休業や休職等を除いた実勤務期間とする。)が該当し、複数の場合は通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務経験を有する場合は、当該期間内の職務経験はいずれか一方のみに限りその期間を通算することができます。

★2.自己アピール採用の受験資格における「大きな実績・成果」については、全国大会又はそれに準ずる規模の大会等に県代表等で出場・入賞したこと、又は国際貢献等の活動を長期にわたり(6箇月以上)行い、実績や成果を収めたことをいいます。例えば「県代表で出場・出展した大会・コンクール・作品展等において好成績を収めた」、「大学等での研究成果が社会で注目された」、「国際ボランティアとして活動し、現地の生活改善に貢献した」等です(以上は例示であり、これらに限定されるものではありません)。
なお、一定年齢以下(中学生以下)での実績や、成績・選考等によらない全国大会等への出場・参加については、対象外とします。
また、受験申込書を受付した後、「大きな実績・成果」に該当するか受験資格の審査を行いますので、後日、受験申込者に直接、電話等により聞き取りを行う場合があります。

注意事項

  1. 申し込みのできる試験区分は1区分に限ります。
  2. 次のいずれかに該当する人は受験できません。
    ア)日本国籍を有しない人
    イ)地方公務員法第16条に規定する欠格事項(次の3項目)に該当する人
    • 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
    • 浅口市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
    • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
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