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認可地縁団体の各種手続き
認可地縁団体とは
地域で所有している集会所などの建物や土地の不動産登記を、自治会長等の個人または複数の方の名義でしている場合があります。この場合、名義人の転出や死亡などにより自治会の構成員でなくなったとき、相続登記や名義変更登記などの手続きが必要になり、度々その所有権について争いが生じたり、共有者が多数の場合にはその名義変更に手間がかかる等の問題がありました。
こうした問題に対処するために、平成3年に地方自治法が改正され、自治会が市町村長の認可を得て法人格を得ることにより、自治会名義で不動産登記等ができるようになりました。この市町村長の認可を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
地縁団体認可申請の手引き
認可申請をするにあたって、詳細は地縁団体認可申請の手引きと様式集を参考にして申請してください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日から認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例規定が地方自治法に設けられ、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が登記の申請を行うことができるようになりました。
申請をするにあたって、詳細は公告申請の手引きを参考にして、公告申請書を提出してください。