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国の制度改正
令和元年6月1日より地方税法等の改正に伴い、ふるさと納税制度が変わりました。
改正地方税法では、以下の内容について、記載されています。
- 総務大臣が指定した自治体のみが税控除の対象となること
- ふるさと納税の募集を適正に実施すること
- 返礼品は返礼割合3割以下とすること
- 返礼品は地場産品とすること
総務大臣が指定した自治体のみが税控除の対象になります。
令和元年6月1日以降のふるさと納税は、総務大臣が指定した自治体のみが税控除の対象となります。
そのため、総務大臣が指定した自治体以外へふるさと納税を行うと、税控除適用外となりますので、ご注意ください。
総務大臣から指定を受けるために、各自治体は申出書等の提出を行い、原則1年単位で指定を受けることになります。
総務大臣の指定により、浅口市への寄附金は、これまでどおり、ふるさと納税(特例控除)の対象となります。
引き続き浅口市への応援をよろしくお願いいたします。
ふるさと納税の募集を適正に実施する必要があります。
ふるさと納税の募集を行うには、様々な基準が設けられました。
本基準の主旨としては、返礼品は感謝の意を示すものであり、宣伝するためのものではないというものです。
- 紹介者に利益供与して募集を行わないこと
- 返礼品を強調した宣伝広告を行わないこと
- 適切な選択を阻害するような表現を用いた情報提供を行わないこと
- 自団体住民に返礼品等を提供しないこと
上記の他にも、自治体の募集経費を5割以下にする必要があるなど、様々な基準が設けられました。
返礼品は返礼割合の3割以下になります。
返礼品の返礼割合が3割以下になります。
全国の一部の自治体では、寄附金額に対する返礼割合が4割や5割の返礼品もありましたが、返礼割合が3割以下に統一されます。
返礼品は地場産品のみになります。
原則として、返礼品は地場産品のみになります。
地場産品を広義で言えば、区域内での生産、製造やサービス提供が該当します。
地場産品について
- 区域内において生産されたもの
- 区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの
- 区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの
- 区域内において生産されたものであり、近隣他自治体の区域内において生産されたものと混在したもの
- 広報目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するもの
- 返礼品等とこの返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するもの
- 区域内において提供される役務その他これに準ずるもの
- 近隣の他自治体と共通の返礼品等とするもの
- 都道府県が複数の自治体と連携し、共通の返礼品等とするもの
- 都道府県が地域資源と認定したもの
- 災害による甚大な被害を受けた等により返礼品等を代替するものとして提供するもの
主要なものとしては、区域内で生産されたもの、原材料の主要な部分が生産されたもの、製造や加工その他の工程のうち主要な部分を行われたもの、そして、区域内で提供される役務がほとんどを締めると思われます。
つまり、その区域内特有のものかどうかということになります。
総務省「ふるさと納税」ポータルサイト<外部リンク>