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コミュニティ施設整備事業補助金
コミュニティ活動を支援するため、その拠点となる公会堂等のコミュニティ施設の整備を行う自治会、町内会などの自治組織に対して補助します。
補助内容
対象事業 |
対象経費 |
補助限度額 |
補助率 |
---|---|---|---|
集会所新築事業 |
建築に直接要する経費(水道工事を含み、用地取得造成費を除く) |
500万円 |
2分の1以内 |
集会所大規模改造又は増築事業 |
建築及び改造に直接要する経費(水道工事を含む) |
400万円 |
2分の1以内 |
集会所改修又は修繕事業 |
改修及び修繕に直接要する経費(水道工事を含む) |
200万円 |
2分の1以内 |
冷暖房器具設置事業 |
設置に直接要する経費(室外機、電気工事を含む) |
50万円 |
2分の1以内 |
下水道排水設備事業 |
公共下水道の接続に直接要する経費 |
50万円 |
2分の1以内 |
集会所バリアフリー化事業 |
バリアフリー化に直接要する経費 |
50万円 |
2分の1以内 |
注意事項
- この補助事業に関する要望調査は、自治会代表者の方に対して毎年8~10月頃に行い、内容を審査のうえ翌年度に補助を行います。年度途中の申請は原則として対応できませんのでご注意ください。
- この補助制度をご利用いただいた場合、新築事業については以後20年間、大規模改造・増築・改修・バリアフリー化事業については以後5年間、同一事業で補助を受けることができません。また、冷暖房器具設置事業については、1回限りの補助とします。