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物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。申請は原則不要ですが、申請が必要な方(※)もいます。浅口市から児童手当を支給している方には、1月15日以降、順次案内を送ります。
※申請が必要な方については、下記「申請が必要な方へ」をご確認ください。
制度について
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
支給を辞退される方は、辞退の届出が必要になりますので、下記の受給拒否の届出書をダウンロードし、必要事項を記入の上、健康こども福祉課まで提出してください。
(令和8年2月2日提出締め切り)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/36KB]
支給対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき20,000円(1回限りの支給)
※毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
2月下旬頃から順次支給を開始
支給方法
申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
申請が必要な方へ
申請が必要な方
(1)令和7年9月30日時点で浅口市に住民票があった公務員(所属庁から児童手当を受給
している方)
(2)令和8年1月15日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
(3)令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により、
児童手当の申請が必要となった方
申請が必要な場合の申請期限
前述の(1)の方は、令和8年3月10日(火曜日)までに勤務先から配布される申請書を提出してください。
前述の(2)(3)の方は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3ヶ月以内に下記の申請書を提出してください。(令和8年1月15日以降に窓口にて、児童が出生した旨や、離婚をした旨を届け出された方は、その際にも申請書をお渡しします。)
物価高対応子育て応援手当申請書及び記載要領 [Excelファイル/88KB]








