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物価高対応子育て応援手当について

ページID:0018277 更新日:2026年1月14日更新 印刷ページ表示

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。申請は原則不要ですが、申請が必要な方(※)もいます。浅口市から児童手当を支給している方には、1月15日以降、順次案内を送ります。

※申請が必要な方については、下記「申請が必要な方へ」をご確認ください。

制度について

支給対象者

  • 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

支給を辞退される方は、辞退の届出が必要になりますので、下記の受給拒否の届出書をダウンロードし、必要事項を記入の上、健康こども福祉課まで提出してください。
(令和8年2月2日提出締め切り)

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/36KB]

支給対象児童

  • 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

対象児童1人につき20,000円(1回限りの支給)
※毎月の児童手当が増額になるものではありません。

支給時期

2月下旬頃から順次支給を開始

支給方法

申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。

申請が必要な方へ

申請が必要な方

 (1)令和7年9月30日時点で浅口市に住民票があった公務員(所属庁から児童手当を受給
 している方)

 (2)令和8年1月15日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

 (3)令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により、
 児童手当の申請が必要となった方

申請が必要な場合の申請期限

 前述の(1)の方は、令和8年3月10日(火曜日)までに勤務先から配布される申請書を提出してください。

 前述の(2)(3)の方は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3ヶ月以内に下記の申請書を提出してください。(令和8年1月15日以降に窓口にて、児童が出生した旨や、離婚をした旨を届け出された方は、その際にも申請書をお渡しします。)

 物価高対応子育て応援手当申請書及び記載要領 [Excelファイル/88KB]

 

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