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浅口市長・浅口市議会議員選挙立候補予定者の方へ
主要日程
主要日程については次の資料をご覧ください。
ポスター掲示場について
4月12日執行浅口市長・浅口市議会議員選挙における公営ポスター掲示場の数は146箇所です。
(設置個所はGooglemapで公開しています。<外部リンク>)
地図が必要な立候補予定者は市選挙管理委員会事務局へお越しください。
個人演説会に使用できる公営施設について
候補者は公営施設を使用して個人演説会を行うことができるとされており、ここで言う「公営施設」とは下記の1~3の施設を指します。
- 学校及び公民館
- 地方公共団体の管理に属する公会堂(コミュニティハウス等)
- 市町村選挙管理委員会の指定する施設
浅口市では3.の施設として 浅口市健康福祉センター多目的ホールを指定しています。
- 上記「公営施設」に該当する施設で個人演説会を行おうとする場合、市選挙管理委員会へ届出が必要となります。直接施設へ届け出ても、有効な届出にはなりません。
- 上記「公営施設」に該当しない施設で個人演説会を行う場合、市選挙管理委員会への届出は必要ありません。施設管理者と協議のうえ開催してください。
選挙公営制度について
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、選挙運動の一部を公営(市の負担)で行うことができるとされています。
浅口市長及び浅口市議会議員選挙で利用できる主な公営制度には、下記のものがあります。
選挙運動用葉書の交付に関する公営
公職選挙法の規定により、市長選挙の候補者については8,000枚、市議会議員選挙の候補者については2,000枚の選挙運動用葉書を無料で差し出すことができるとされています。
なお、この葉書の取扱窓口は笠岡郵便局のゆうゆう窓口<外部リンク>となります。その他の郵便局窓口では取扱いができませんのでご注意ください。
選挙運動用自動車の使用に関する公営
公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、選挙運動用自動車の使用にかかる費用を公費負担することができるとされています。
浅口市では「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例」及び「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程」を制定しており、公費負担の限度額を次のとおり定めています。
ただし、公費負担されるのは供託物が没収されない場合に限ります。
タクシー、ハイヤー等を使用する場合
- 451,500円(1日単価64,500円×7日)
自動車、燃料、運転手を個々の契約により使用する場合
- 自動車の借り入れ・・・112,700円(1日単価16,100円×7日)
- 燃料の供給・・・53,900円(選挙運動期間中7,700円×7日)
- 運転手雇用・・・87,500円(1日単価12,500円×7日)
選挙運動用ポスターの作成に関する公営
公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、選挙運動用ポスターの作成にかかる費用を公費負担することができるとされています。
浅口市では「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例」及び「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程」を制定しており、公費負担の限度額を次のとおり定めています。
- ポスター1枚あたりの作成単価(上限1,220円)×作成枚数(上限146枚)
公営の上限は178,120円となります。
ただし、公費負担されるのは供託物が没収されない場合に限ります。
選挙運動用ビラの作成に関する公営
公職選挙法では、市の条例で定めるところにより、選挙運動用ビラの作成にかかる費用を公費負担することができるとされています。
浅口市では「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例」及び「浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程」を制定しており、公費負担の限度額を次のとおり定めています。
- ビラ1枚あたりの作成単価(上限8.38円)×作成枚数(市長選挙16,000枚、市議会議員選挙4,000枚)
公営の上限は市長選挙134,080円、市議会議員選挙33,520円となります。
ただし、公費負担されるのは供託物が没収されない場合に限ります。
立候補予定者向け資料
3月6日の立候補予定者説明会で配布した資料です。
※諸用紙綴については説明会配布したものとページ番号が異なっている部分がありますのでご注意ください。








